【インストラクター・講師必見!】インボイス制度を知らないと『大損』する理由!?

インストラクター

今回のお悩み相談

インボイス制度なるものが近々始まると耳にしたのですが…

知らないと損をするってどうゆう事ですかぁぁぁ!?

と、ご質問のインストラクターさんからのお悩みにお答え致します♪

 

結論
  • 年商1,000万円以下の全ての先生に大きな影響が出る
  • 適格請求書発行事業者に登録しないと『大損』してしまう
  • 実は年商1,000万円超えの先生&事業者も登録が必須

スクールビジネスのコンサルタントやアドバイザーなどの中には、自身でスクールビジネスを実際に経営した事が無い人がとても多いという事実があります。

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この制度を知る前に絶対に知るべき事

インボイス制度をお話するうえで、知っておくべき事前知識として『消費税』についての仕組みを理解する必要があります。

消費税ぐらいわかってるんですが…

と、思われる方も、意外と知られていない事柄があるので復習を兼ねて見てくださいね。

 

皆さんが消費者として商品を購入する際に、現在では10%の消費税(一部8%)が課せられている事はご存じの事だと思います。

この消費税は月謝や会費、外注費やレッスンフィーなど講師やインストラクターが受け取る場合も

支払う側が10%の消費税を上乗せしている形となり

本来であれば受け取った10%分の消費税を国へ納める義務があるのです。

え…1度も納めていないから、私…脱税しちゃってるって事…??

と、この様に思われる方も居ますが安心してください。

年商(1年間に稼いだ売上高)が1,000万円を超えていない先生や事業者は

消費税の納税が免除』される事業者(免税事業者)として消費税を国へ納める義務が免除されるのです。

ちなみに、年商1,000万円を超える事業者は『消費税課税対象事業者』となり会費や月謝や外注費やレッスンフィーなど

自身が受け取ったお金の10%を国へ納める義務が発生してくるのですが…

こちらについては後程詳しくお話しますので一旦置いといて…

 

例えば、

毎月30万円のレッスンフィーを所属しているスクール等から受け取っているインストラクターは

年商360万円(月30万×12か月分)となり年商が1,000万円を超えないので消費税納税が免除される形となりますが

免除されているだけであって、受け取ったレッスンフィーのうち10%に該当する額36万円は本来支払うべき消費税である事から…

もし国が…

国のエライ人
国のエライ人

その免除やっぱり無しの方向にするわぁ~♪

国のエライ人
国のエライ人

これからは受け取った消費税を国へ納めてね♪

なんて事があったとしたら…上記の例の場合、年間で36万円を国へ納める義務が出てきてしまい

1か月分の収入以上の額を国へ納める事態となってしまいます…

 

こんな事があったら、まだ収入が少ない先生達にとっては死活問題になるので、そんな未来が来ない事を祈りたいのですが…

その未来が、2023年10月から現実になるのです。

この、年商に関係なく消費税納めてYO的なノリの施策が『インボイス制度』となります。

 

現在既に消費税課税対象事業者となる皆さんにとっては、やっとフェアになったか…と思われそうですが

年商が1,000万円を満たない事業者や先生にとっては相当辛い未来がもうすぐやってくることが確定しているのです。

手続きをしないと大損の未来しかない

あああああぁ…どうしたら回避できるのですかぁぁぁあ!?

なんて叫び声が聞こえて来そうですが…

 

残念ながら、業務委託契約などで講師契約をされている先生方や

自身で団体を持っている先生方にとって、得ている報酬というのは

感覚的には生活する為の『給与』として認識してしまいがちなのですが、

国から見ると『給与』という形ではなく『売上』とみなされ

2023年10月以降は『インボイス制度』により年商に関わらず、多くの事業者が消費税課税対象事業者と同等の扱いになる点があります。

※業務委託契約や講師契約ではなく『雇用契約』にある方で『給与』として報酬を受け取っている人は上記の対象ではありません。

  

インボイス制度について説明すると…

私、確定申告してないから国にバレてないし大丈夫♪

現金のやり取りが多いから私の団体はバレない♪バレない♪

こんな事を仰られる先生や事業者さんが時々いますが…

これは脱税行為であり違法です。

そして何よりも伝えたい事は、それらの行為は『絶対にバレる』と断言しておきます。

その時に追徴課税や重加算税など重い罰則になって泣く前に、しっかりと国民の義務である納税と

それらに必要な確定申告は行うようにしましょう!

 

それでもバレないから大丈夫!だと思われている方にお伝えしたい事は

2023年10月以降は『適格請求書発行事業者』の提示をしない場合、多くの取引先から

消費税10%分を抜いた報酬額でしか支払われない』もしくは

最悪の場合『取引をしてもらえない』という未来が来ること知りましょう。

適格請求書発行事業者とは何か?

インボイス制度が導入されると、企業や団体や個人客が、お金を支払うべき対象の事業者(インストラクターや講師などの先生)に対して

『適格請求書発行事業者』の有無確認をする必要が出てきます。

その際に…

取引先
取引先

レッスンフィー支払いたいから、適格請求書を出して欲しい

と言われ…

先生
先生

私、適格請求書発行事業者の登録してないです…

となると…

取引先
取引先

じゃあ次回から消費税10%分を差し引いたレッスンフィーを支払うね

この様な事態になるという事です。

この理由については後で詳細をお伝え致しますが、取引先からすると

『適格請求書発行事業者』ではない事業者(先生)と取引をしたくないという事なのです…

 

ここで注意点となるのが、

インボイス制度とは、現在既に消費税課税対象事業者となっている取引先から、皆さんが報酬を得る際に『適格請求書発行』が必要となる制度であり、

個人のお客様から直接会費や月謝などを貰い、インストラクター・講師活動をしている方については

個人客から『適格請求書の発行』を求められる事はまずありませんので、

インボイス制度の影響はほとんど受けず

適格請求書発行事業者の手続きをしなくて良い、とする考え方もあります。

しかし、2023年の導入時において上記に該当する事業者に対しての締め付けが強化され、今後制度が変わる可能性がある点と

事業を拡張して個人のお客様だけではなく、取引先から報酬を得る形でビジネスを行う予定の方は

適格請求書発行事業者の手続きをした方が絶対によいと思われます。

 

発行事業者の手続き方法とは?

本来、適格請求書発行事業者の登録は、現在既に年商1,000万円を超える事業者(消費税課税対象事業者)が、

適格に請求書が発行されているか?を国が知る為に、新たに申請する手続きとなるのですが、

 

年商1,000万円以下の消費税免税事業者となる皆さんには、以下の手順に従って手続きする必要があります。

  1. 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する
    ※しかし2023年10月までに申請をする場合は上記必要なし
  2. 適格請求書発行事業者申請書を税務署に提出する

上記の2点の手続きを行う事で

2023年10月1日から消費税課税対象事業者となり適格請求書発行事業者となれます。

 

注意点としては、消費税課税対象事業者となるのが2023年10月1日となる事から

その日から得た売上の全てに課税され

確定申告の際に10月~12月までの売上に対して消費税を支払う義務が発生します。

 

これらの手続きが…

2021年10月から開始されますので、税務署の混雑状況を考慮してお早めに手続きをされる事をお勧めします。

 

そして、これまで報酬を得る際に『請求書』を所属スタジオや取引先へ渡していなかった先生方は

今後『適格請求書発行事業者の登録番号』を記入した請求書を自前で作成し

先方へ渡す事で、報酬額10%が減額されずに報酬を得る形が必要となってきます。

 

手続きをしない事によるデメリットは?

既に年商1,000万円を超える消費税「課税対象事業者」の皆さんは、手続きをしない事のメリットが何もないので100%してください。

年商1,000万円以下の消費税「免税事業者」の皆さんにとっても、デメリットとなるケースがとても多く、

消費税の仕組みをより詳しく理解する事でデメリットの大きさがより鮮明になってきます…

 

毎年、国へ納める必要のある消費税というのは

お客様から頂いた10%分の消費税を、そのまま『全額支払う』というものではありません。

 

皆さんがお客様から会費・月謝・外注費・レッスンフィー・報酬などを頂く際に…

  • その場所まで行く交通費
  • 利用会場に料金が発生する場合の施設費
  • 指導を行う際に必要な消耗品や備品
  • 店舗を持つ方なら固定費・変動費

などなど、売上を出す為には必ず経費が掛かってきます。

それらの、売り上げを出す為に使った経費分の消費税を差し引いた金額を納めるだけで良いというルールがあるのです。

 

例えば…

年間の売上が500万円だとして、年間の経費が100万円だとします。

売上の500万円には消費税10%が含まれていますので、50万円が消費税となります。

経費の100万円にも消費税10%が含まれていますので、購入した際に10万円分の消費税を購入先に既に支払っています。

 

これらを式に表すと…

受け取った消費税50万円-既に支払った消費税10万円=40万円

この差額となる40万円分を消費税として国へ納めるという図式となるのです。

 

消費税「免税事業者」の皆さんはこの計算をこれまでやる必要が無かった』のですが

インボイス制度が導入される事で以下の現実がやってきます…

 

適格請求書発行事業者とならずに仕事をつづけた場合、

先ほどの例に当てはめてみると…

売上500万円には消費税10%が含まれているので、50万円が消費税となりますが、

適格請求書を発行していないので、取引先からは消費税分の50万円を差し引いた450万円しか支払われませんでした。

  

これらを式に表すと…

受け取った消費税0万円-既に支払った消費税10万円=-10万円

受け取った消費税から差し引く事ができないのでマイナス10万円の損失が出た形となります。

 

要するに…
適格請求書発行事業者にならない場合、

①取引先から消費税分を上乗せした報酬を得る事が出来ないというデメリット

②受け取った消費税分から、既に支払った消費税分を差し引く事が出来ないデメリット

 

これらの事から適格請求書発行事業者となれば、

受け取った消費税分から支払った消費税分を差し引くため

自身の売上が減少する事がないのでプラスマイナス・ゼロとなりますが

 

適格請求書発行事業者の登録をしない場合は

取引先からもお金が入らないので

自身の売上からマイナス10万円引かれているという考え方になります。

 

そして最悪の場合、『適格請求書発行事業者でない場合は、取引はできません』とお断りする企業や団体が出てくる可能性が高い事から

フリーランスや個人事業主で活動するインストラクター・講師の皆さんは

インボイス制度をしっかりと理解して対応する必要があります。

取引先に大きな迷惑がかかるデメリットがある

なぜ取引先が『取引できません』という状況になるのかと言うと

取引先が皆さんにお支払いする報酬やレッスンフィーは『外注費』などとして、

本来『経費』とすることができるのですが

その報酬を受け取る側の皆さんが『適格請求書発行事業者』で無い場合、

国が以下の様に判断します…

国のエライ人
国のエライ人

取引先さーん!適格請求書発行事業者じゃない人に支払ったお金は『経費』の税額控除を認めないのでヨロシク!

ちょと難しい言葉が多いので、分かりづらいかもしれませんが…

簡単に説明すると『取引先は節税ができない』状態になるという事です。

これは事業運営においてはとても大きな痛手となります。

 

これにより、取引先は、本来受け取った消費税から、支払った外注費に含まれる消費税を差し引いた額だけ国へ納めればよかったのですが…

これが認められない事により、取引先側が大損害となる場合があるのです。

 

例えば本来であれば…

取引先が、

売上1億円であった場合、そのうちの消費税10%分となる1000万円が受け取った消費税

外注費5,000万円であった場合、そのうちの消費税10%分となる500万円が既に支払った消費税

これらを式にすると

受け取った消費税1,000万円-既に支払った消費税500万円=500万円を国へ消費税として納める。

この結果、500万円の節税効果があるというのが、取引先の通常の納税の流れなのですが、

 

皆さん達が適格請求書発行事業者では無い場合

取引先は…

売上1億円のうち、消費税10%分となる1000万円が受け取った消費税

外注費5,000万円のうち、消費税10%分となる500万円が既に支払った消費税

だけども、外注費を支払った対象が適格請求書発行事業者じゃないので

既に支払った消費税500万円は国が認めません。

これらを式にすると

受け取った消費税1,000万円-既に支払った消費税0円=1,000万円を国へ消費税として納める。

皆さんが適格請求書発行事業者にならなかったことで500万円も多く税金を納める必要が出てくる…

 

この様に、皆さんが適格請求書発行事業者で無い場合、取引先が大損してしまう可能性がある事から

大損してしまう様な講師・インストラクターとは取引はしない』となる可能性が高く

その責任と納税義務が圧し掛かる、年商1,000万円以下のフリーランス・個人事業主の方や中小零細企業にとっては

正に地獄の様な制度が始まるという事なのです…

 

この地獄の様な制度を乗り切る為には

適格請求書発行事業者への登録を行う事も大切ですが

そもそも確定申告をしていなかったインストラクター・講師の皆さんはこれを機会に行える様にしましょう。

 

なぜなら、

適格請求書発行事業者への登録は『確定申告』をしている事が前提となる事から

確定申告をしていない=適格請求書発行事業者になれない=取引先から仕事を断られる』この図式が出来上がります。

数字に弱いので確定申告なんて自分でできないよぉぉぉ

と、思われる方も安心してください!

ひと昔前は確定申告の時期は頭がパンクしそうなぐらい帳簿を作るのに忙しく、簿記の知識が必要でしたが

今ではクラウド会計ソフトが発達し『無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告』を使う事で

初めての人でも簡単に確定申告が行えるのです!


そして、以前もご紹介しましたが

このマネーフォワードは確定申告の書類を作るだけではなく

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上記の2つのツールは無料で利用できるので、まずは『メンドクサイ』と思わずにダメ元で登録してみる事をお勧めします!

まずは行動してみて、それでダメなら次という心構えで臨みたいですね!

お金に関わる事をしっかり学び、インボイス制度と上手に付き合っていきましょうね!

本日のまとめ

本日はインストラクター・講師向けのインボイス制度についてお話しましたが、

多くの先生たちは、どこかのスタジオ・スポーツクラブ・教室・施設などと

業務提携や外部講師契約などの業務委託契約として活動していると思います。

 

これらのフィールドで活動する先生方については取引先から適格請求書の発行を求められる状況が極めて高いため

取引先から『インボイス制度の対応してくれていますか?』と言われる前に

『適格請求書発行事業者の登録は済ませてありますので、安心してください!』と言えるぐらいに知識を深めて頂く事で

『お!この先生はちゃんとわかってるねぇ~♪』と評価も高まると思います。

 

この様な小さなところから、相手に気遣う姿勢を積み重ねる事で信頼関係が強くなり

より大きな仕事を任されたり、大きな報酬を得らえる様になりますので

『メンドクサイ』で自分の人生を諦める前に、1歩ずつコツコツと前進していきましょう!

 

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